子持ちのおっさんでも地方議会議員はできるのか。その1「立候補届出等説明会」

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子持ちのおっさんでも地域おこし協力隊はできるのか。に引き続く新シリーズ

子持ちのおっさんでも地方議会議員はできるのか。を始めます!!

若い人たちがこれから挑戦しやすいように、私の経験をつらつらと綴っていきたいと思います。

ちなみに私のホームページを制作しましたので、ぜひご覧ください!

人口増の考察をブラッシュアップし、これからの提言を加えています。

LINK:藤城栄文(ふじしろえいぶみ)

スケジュール概要

大まかなスケジュールはこんな感じです。

3月 立候補届出等説明会
4月 事前審査(&選挙広報の掲載文提出)
4月 告示(謎の7つ道具が渡されるとのこと)
4月 選挙立会人の提出
4月 投票日
4月 当選人証書の付与式

さて、唯一3月に開催される「立候補届出等説明会」

立候補届出等説明会は、一連の流れで最も早い段階にあるオフィシャルな会合になります。

この説明会に出席しなくても立候補はできますが、仁義状出ておいた方がいいでしょう。

ただ、出席する=立候補することを公にすることになります。

通常、この説明会前に表明している人が多いのが現状ですが、職場(所属以外)にあまり影響を与えたくないと考えている場合は、ここでの表明となります。

表明順としては、最後の方になりますので、その意味では不利かもしれません。

立候補届出等説明会

立候補届出等説明会は名前のとおり、立候補の届出等に関する説明が行われるものです。

てっきり立候補者のみ出席かと思っていましたが、実際は立候補者が出席しなくても問題ありません。

また、立候補者1人につき1人という縛りもなく、候補者によっては5人くらいで参加しているグループもありました。

説明会の流れ

説明会の流れは下記のとおりです。

  1. 選挙管理委員長からの挨拶
  2. 警察からの諸注意
  3. 郵便局からの案内
  4. 立候補届出書類について

1 選挙管理委員会委員長挨拶

公正にお願いしますとのこと。

選挙管理委員会も恐らく候補者と関連のない公正な立場の方々が選ばれています。

2 警察からの諸注意

刑事課から刑事が来ており、注意する点を3点挙げられました。

(1)選挙運動用自動車設備外許可(設備外積載許可)

選挙カーを使う人は、車に色々追加で積載する可能性があるため、積載に関する注意とその届出についての説明でした。

主発地を管轄する警察署の交通課の許可が必須で、事前相談が必ず必要な他、今年度からの変更点として、選挙カーの持ち込みは行わず、書面による審査にするそうです。

理由としては、無許可の状態で警察署まで当該の選挙カーを運転したことになるからと、至極当たり前の理由でした。

書面審査も結構大変なので、必ず事前連絡してから、書面を持ち込むよう指導を受けました。

なお、通常業者に色々取り付けや積載を依頼する形となるため、例えば東京の業者に依頼した場合は、許可申請は東京の管轄署に提出する形となります。

なお、当たり前ですが、道路交通法上の許可を行うだけで、公職選挙法は判断しないとのこと。

そちらは選挙管理委員会の管轄です。

2)警察からの要望

2点目は警察からの要望として、違反のない、公正な選挙を実施していただきたいとのことでした。

「明るく綺麗な選挙を行っていただきたい。」

はい。わかりました。

3)警察の違反取締りの方針

3点目は警察の違反取締りの方針を述べられました。

選挙が公正に行われるよう、警告を無視して違反を継続する場合、悪質な場合は選挙期日前でも検挙する方針である、という力強い言及でした。

気をつけます。

3 郵便局からの注意

郵便局からは郵便部長が来て説明を行いました。

郵便局は民間事業者ですが、過去は公の機関であったためその流れによるものと推測されます。

もしかしたら事前に入札などを実施しているやもしれませんが。

ハガキ

郵便局として関連のあるのは、通常ハガキの送付についてです。

町や村の場合は800枚まで発送することができます。

ハガキには必ず、選挙の表示と告示日を明記しなくてはなりません。

上伊那地域の大方は、全て伊那郵便局での取り扱い限定となっているため、事前連絡があるとスムーズであるとのこと。

注意点としては、選挙の表示をするためにハガキの左上は必ず開けておくことと、郵便ハガキという表示を入れることを守って欲しいと言われました。

また、発送まで時間がかかるので、選挙の3日前までに必ず投函してください。とのことでした。

あと、受取人の名前はフルネームで書かなくてはなりません。

また、宛先不明も1枚にカウントされてしまいます。

訂正しても再発送もダメです。

選挙事務所の所在地を適宜郵便局に伝えて欲しいとのことです。

4 立候補届出書類の注意

立候補届出と辞退

立候補届出は416日の1日のみとなっています。

また、立候補の辞退も416日の1日のみです。

選挙立会人の申請は418日までとなっています。

収支報告の提出

収支報告の提出は選挙後15日以内が原則ですが、ゴールデンウィークが10連休のため、例外措置として426日までに変更するとのこと。

5日しかないんですが!!流石に短縮しすぎではないでしょうか・・・

事前運動

事前運動は禁止です。

個人演説会

告示後でないと個人演説会はできず、2日前までに選挙管理委員会に届けなくてはいけないので、個人演説会を実施できるのは、4月18日、19日、20日の3日間のみとなります。

なお、公共施設は1回5時間に限り無料で借用することができます。

インターネット関連

インターネットを用いた選挙活動が認められましたが、まさかのインターネット関連の説明は省略・・・

新しく始まってそれほど経っていないので、その辺は選挙管理委員会として、しっかりと説明していただきたいなぁと感じました。

ポスター

南箕輪村に設置される掲示板は75カ所で、ポスターは75枚が必要なります。

サイズが420×300というのは全国共通で、南箕輪村も同じです。

候補者には地図が配られているので、掲示場所に迷うことはありません。

新聞広告

新聞広告は2回に限って可能で、もちろん有料です。

(選挙によっては無料としている場合もあります。)

新聞広告は選挙前日の4月20日までとなっています。

街頭演説

街頭演説を行う場合は選挙管理委員会指定の腕章が必要です。

くじがある

選挙広報掲載順や指名掲示については、告示日の17時10分にくじが行われるとのこと。

法定選挙運動費用

法定選挙運動費用は2,271,900円程度になるとのこと。

そこまで資金の余裕があるといいですね。

2019年3月20日 文責 藤城

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