日本一人気のないゆるキャラ「まっくん」の正しい学び方。その3「まっくんを使ってみよう」

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南箕輪村のゆるキャラ「まっくん」

ここでは、正しいまっくんの学び方をお伝えします。

今回のテーマは「まっくんを使ってみよう」です。

2019年に25周年となるまっくんを皆さんぜひお使いください。

まっくんの使い方

使ってみようといっても、LINEスタンプの話ではありません。

まっくんを使ってオリジナル作品をつくってみようというものです。

まっくんの著作権や利用権は、かたぁ〜く守られていると思ったら、

それは大間違い!!

実は申請を出せば通常利用に加えて、商用利用もOKなんです!

まっくんって実はかなり自由に使えちゃうんですよー。

なぜかというと民間企業の使用を前提とした取扱要領があるからなんです。


LINK:南箕輪村CIデザインの民間企業等の使用に係る取扱要領

第1)CIデザインのうち、シンボルマーク及びシンボル・ロゴタイプ(以下 「シンボル・マーク等」という。)は、原則として企業等民間人も使用することができるものとする。

第2)企業等民間人(開発公社を除く。「以下民間企業等」という。)が、シンボル・マーク等を使用する場合には、あらかじめCIデザイン使用届出書(様 式第1号)を地域づくり推進課長へ提出させることとする。

・・・以下、省略


シンボル・マーク等には、まっくんも含まれているので、CIデザイン使用届出書を村役場に提出し、報告をきちんとすれば、誰でも使用することができます。

申請の方法

(1)まっくんを何に使うか決めましょう。

最近はまっくんのLINEスタンプも出来上がって、色々なまっくんのテンプレートデザインがあるので、かなり活用の幅が広がっています。

LINK:まっくんのLINEスタンプができました!

(2)CIデザイン使用届出書を提出しましょう。

南箕輪村役場のホームページにCIデザイン使用届出書の様式があるので、ダウンロードして、必要事項を記入して、南箕輪村役場地域づくり推進課に提出しましょう。

直接持参した方が、デザインデータの受領手続きなど決められますので、結果的に楽かと思います。

LINK:CIデザイン使用届出書

届出書は記載する内容は、

・使用者の住所
・氏名or法人名
・代表者名(法人)
・使用の目的
・使用の方法及び期間
・使用の形状

最低限の記載内容で済みます。

(3)まっくんを使ってみましょう

村役場からNGの連絡が来なければ、提出した時点で使ってOKとなります。

この許可のスピード感に感動してもらいたいと思います。

(4)報告書を提出しましょう

まっくんを使った商品が完成したら、写真を添付した報告書を提出して、手続きは完了です。

既に商品化されているまっくん

どら焼き

まっくんが刻印された、どら焼きがたくさんの製菓屋(2店舗のみ)で販売中です。(南箕輪村の「あかはね御菓子司」さん、伊那市の「柴製菓店」さん)

すごろく

日本を代表するおもちゃ会社でも使われています。

なお、まっくんは南箕輪村ではなく、長野市あたりを牛耳っています。

以上、南箕輪村のゆるキャラまっくんを使ってみよう!でした。

2019年1月30日 文責 藤城

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