南箕輪村の風水害等の見舞金について

南箕輪村では、風水害等で被災した世帯主や事業主に対して、見舞金の支給を行なっています。

支給詳細

  • 床上浸水 20,000円
  • 床下浸水 10,000円
  • 住宅(家財)の全部流出(滅失) 100,000円
  • 住宅(家財)の半分以上流出(滅失) 50,000円
  • 住宅以外の建物の全部流出(滅失) 20,000円
  • 住宅以外の建物の半分以上流出(滅失) 10,000円

手続きの流れ

原則、村担当課である危機管理課の職員が事務手続きを進めます。

災害弔慰金等

暴風豪雨等の自然災害により、残念ながら死亡等の事例が発生した場合は、遺族に対する災害弔慰金の支給を行なっています。

また、精神又は身体に著しい障がいを受けた村民に災害障害見舞金の支給を行なっています。

さらには、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行なっています。