「義務教育は無償」でもいろいろとお金はかかることへの支援、就学援助費とは

南箕輪村では「要保護・準要保護児童生徒就学援助費」として、令和7年度の数字では、小学校で約710万円、中学校で約590万円、合わせて約1,300万円を支出しています。

要保護・準要保護児童生徒就学援助費とは

小中学校は義務教育ですので授業料はかからず、教科書も無償です。しかし実際に学校生活を送るためには、文房具や通学用品、修学旅行、校外活動、学校給食など、さまざまな費用が必要になります。こうした費用が家庭の経済状況によって子どもの学ぶ機会の差につながらないよう支えるのが「就学援助制度」です。

具体的に何を援助しているのか

例えば「学用品費」は、各教科や学校活動で必要となる学用品や実験・実習材料など、「通学用品費」は、通学用の靴や雨靴、傘、上履き、帽子などを対象としています。

入学時には「新入学児童生徒学用品費等」があり、ランドセルやかばん、通学用の服や靴、上履きなど、入学時にまとまって必要になる費用を援助しています。

なお、南箕輪村では、事前に申請することで入学前に支給することもできます。

さらに、遠足や社会見学などの校外活動費、体育の授業で必要となる柔道着や剣道用具などの体育実技用具費、修学旅行費、医療費、卒業アルバム代、オンライン学習通信費なども対象です。

そして、これまで支援額の中で一定の割合を占めてきたのが「学校給食費」です。

給食費への支援が大きく変わります

ここは令和8年度から大きく状況が変わりました。

国は令和8年4月から、小学生を対象に「学校給食費の抜本的な負担軽減」を始めました。

南箕輪村では、これ以前から物価高騰による給食費の値上がりをそのまま保護者に求めるのではなく、村費を投入して負担を抑えてきました。令和7年度には、食材価格などの上昇分に対する村の補助だけで年間約2,200万円となっています。

さらに令和8年度は、国による小学生への負担軽減に加え、対象にならない中学生についても村独自の補助を継続することにしました。

つまり、就学援助を受ける世帯だけでなく、小中学生のいる家庭全体に対して給食費の負担軽減を手厚くしました。

その結果、今後は就学援助費として支出してきた学校給食費の部分が小さくなり、就学援助費そのものは減少することになります。

「要保護」と「準要保護」の違いは?

制度名にある「要保護」と「準要保護」も分かりにくい言葉です。

「要保護」は、生活保護法に基づく保護を必要とする世帯などが基本となります。一方の「準要保護」は、生活保護を受けていなくても、それに準ずる程度に経済的に困っていると教育委員会が認めた世帯です。

南箕輪村では、村民税が非課税・減免となっている場合、国民年金保険料の免除、児童扶養手当を受けている場合などを認定の判断材料としています。

全国共通の制度なのか?

就学援助そのものは南箕輪村独自の制度ではありません。

学校教育法では、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、市町村が必要な援助を行うことが定められており、全国で実施されています。

ただし、すべてが全国一律ではありません。特に「準要保護」については、どのような家庭を対象とするのかという認定基準や支給内容について、それぞれの市町村が定めています。

家庭の経済状況にかかわらず、子どもたちが同じように学び、学校生活を送れる環境をどうつくるか。そのために複数の制度を組み合わせて支えているのが、現在の南箕輪村の就学支援です。