南箕輪村では、障がいのある方や難病の方などを対象に「障がい者等福祉手当」を支給しています。
令和7年度の支給人員は261人、決算額は約1,350万円となっています。
国の制度?それとも村独自?
障がいのある方に対する現金給付には、国の制度として「特別障害者手当」や「障害児福祉手当」、さらには障害年金などがありますが、今回紹介する「南箕輪村障がい者等福祉手当」は、これらとは別に、南箕輪村が独自の条例を定めて実施している制度です。
条例では、心身に重度の障がいがある方や難病などにかかっている方の経済的負担を軽減し、福祉の増進につなげることを目的としています。
誰が、いくら受け取れるのか
現在の対象者と月額は、大きく次のように分かれています。
①心身障がい児・重度 月額14,000円
20歳未満で、身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1の方が対象です。(令和7年度:20人 決算額323万円)
②心身障がい児・軽度 月額8,000円
20歳未満で、身体障害者手帳3級・4級、または療育手帳B1の方が対象です。(令和7年度:13人 決算額121万円)
③人工透析患者 月額4,000円
腎臓病その他の慢性疾患により、人工透析を行っている方が対象です。(令和7年度:37人 決算額159万円)
④精神保健福祉手帳1級 月額4,000円
精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象となります。(令和7年度:82人 決算額375万円)
⑤特定医療費等受給者・小児慢性特定疾病等 月額3,000円
指定難病の特定医療費受給者証や小児慢性特定疾病医療費受給者証などの交付を受けている方が対象です。(令和7年度:109人 決算額369万円)
このように「障がい者福祉手当」という名称ではありますが、対象は身体・知的・精神障がいだけではなく、人工透析を受けている方や指定難病、小児慢性特定疾病の方などまで幅広く設定されています。
261人に約1,350万円を支給
令和7年度は、合計261人に対して約1,350万円を支給しました。
国の障害年金や特別障害者手当などと比べれば金額は大きくありませんが、村が独自に対象を設定し、障がいや難病などによって日常生活に生じる経済的な負担を少しでも軽減するために続けてきた制度です。
障がい福祉には、国が全国共通で行う制度、県が行う制度、そして市町村が独自に行う制度が混在しています。「障がい者等福祉手当」は、その中でも南箕輪村が独自に実施している身近な支援策の一つです。
年間約1,350万円という決して小さくない予算を使っているからこそ、まずはどのような方を対象に、何のために支給している制度なのかを知っていただくことが大切だと思います。
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