令和8年9月1日に、改正道路交通法施行令が施行されることに伴い、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
南箕輪村の状況や、ゾーン30の取り扱いまたそのような改正に至った経緯をまとめていきます。
生活道路とは
生活道路とは、車道幅員5.5m未満で中央線がない道路のことを言います。
改正に至った経緯
自動車の速度と歩行者の致死率は、30Km/hを超えると大きく増加します。

道路種別の交通事故件数の推移をみると、生活道路の交通事故件数は、幹線道路と比較して減少割合が少ない傾向が見られ、近年は横ばいになっています。

人口10万人あたり交通事故死者数の比較をみると、自動車乗車中は最も安全なのは日本となっていますが、歩行中や自転車乗車中はアメリカについで、死者数が多いという結果が出ています。

ゾーン30の取り扱い
生活道路においては、これまでも「ゾーン30/ゾーン30プラス」の取り組みがおこなわれてきました。
ゾーン30については、警察庁は今回の生活道路の法定速度の引き下げ後も、「ドライバーへの周知効果がある」として制度を継続する方針を出しています。
また、国土交通省はゾーン30プラスについても引き続き、30キロ制限の道路を対象に拡大を目指す方針です。
南箕輪村の生活道路の状況
南箕輪村の供用中の道路延長(実延長)は約283.8kmです。このうち、車道幅員が5.5m未満の道路は約249.2kmとなっています。

中央線の有無は把握できないため厳密な判定はできませんが、幅員条件のみで見ると、全体の約87.8%が生活道路に相当すると推計されます。
中央線がある道路
次の5つの村道は中央線がありますので、引き続き60キロ規制となりますが、50キロ規制への働きかけが必要と感じます。
- 久保区の集落から西へ向かう中込線から伊那西部広域農道までの村道1236号線および村道9号線
- 塩ノ井区の集落から西へ向かう春日街道までの村道4号線
- 田畑区の集落から西へ向かう春日街道までの村道109号線
- 神子柴区の集落から西へ向かう春日街道までの村道7号線
- 南原区の集落を通る村道8号線等
速度意識の変化
これまでは、速度標識を見れば「減速」を意識しましたが、今後は生活道路の原則30km/h化により、むしろ標識のある区間=30km/hを超えて走行できる区間、標識のない区間=原則30km/hという受け止め方へ意識が切り替わっていくのではないでしょうか。


コメント
“生活道路の法定速度30km/hへの引き下げ等に伴う南箕輪村の状況とゾーン30の今後について” への1件のコメント
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