南箕輪村では、在宅で介護サービスを利用している方の経済的な負担を軽くするため、「介護サービス利用者負担軽減事業」という村独自の制度を実施しています。
どんな制度?
介護保険サービスを利用すると、原則としてサービス費用の1割から3割を利用者が負担します。
南箕輪村の介護サービス利用者負担軽減事業を活用するとさらに、1年間に支払った介護サービスの利用者負担額の一部を所得に応じて助成されます。
村の第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画では「在宅で介護される要介護認定者の経済的負担を軽減するため、1年間に支払った介護サービス利用者負担額の一部を所得に応じて助成する」と位置付けています。
年間予算
この制度には年間約600万円の予算を使っており、330件程度の利用があります。
介護が必要になれば、本人だけでなく家族にもさまざまな負担が生じますので、村として負担を軽減してきたことには大きな意味があったと感じます。
一方で、介護保険制度そのものが変わってきた中で、今の制度をそのまま続けることが本当に公平なのか、一度検証する時期に来ているとも考えています。
介護保険を学ぶ
介護サービスの自己負担割合は全員同じではありません。
所得に応じて1割、2割、3割に分かれており、所得の高い人ほど負担割合が高くなる仕組みになっています。
さらに「高額介護サービス費」という制度があります。これは、介護サービスの自己負担が一定額を超えた場合、その超えた部分が払い戻される仕組みです。
例えば現在、市町村民税非課税世帯では原則として世帯月額24,600円、さらに所得が低い方には個人月額15,000円という上限があります。一方、一般的な課税世帯では世帯月額44,400円が基本的な上限となっています。
つまり、介護サービスをたくさん使って「1割負担だから毎月10万円、20万円と際限なく自己負担が増えていく」という制度にはなっていません。所得に応じて負担割合を変え、さらに負担が大きくなれば上限を設けられており、二段階の仕組みがすでに国の介護保険制度の中にあります。
さらに医療費と介護サービス費の両方が高額になった世帯には、「高額医療・高額介護合算療養費制度」があり、医療と介護を合わせた年間負担にも所得区分ごとの上限が設けられています。
具体例をみてみる
例えば、Aさんは年金などの収入が少なく、月々の生活費を切り詰めながら介護サービスを利用しているとします。介護サービスに年間15万円を負担するとすれば、この15万円は生活にとって非常に大きな負担です。
一方、十分な所得や資産があるBさんも同じように年間15万円を負担していたとします。
仮に村が両者に同じように3万円を助成すれば、どちらも「3万円の軽減」には違いありません。しかし、生活費そのものに余裕がないAさんにとっての3万円と、十分な負担能力があるBさんにとっての3万円では、その意味は大きく異なります。
しかも介護保険制度では、もともと所得の低いAさんには低い自己負担上限が設定される一方、所得の高いBさんにはより高い負担を求める仕組みになっています。
そこに村が独自に幅広く助成を上乗せすると、国が所得に応じて設けている負担の差を、村費を使って再び縮めることに疑義が出る可能性があります。
まとめ
より公平で、より効果の高い制度にできないか。今後、検討していきたいと考えています。
-23.jpeg)
-30.jpeg)