基本的に全部ダメ!政治家の寄付禁止ルール「三ない運動」とは

全国共通の話題となりますが、政治家の寄付禁止ルールとして、三ない運動の徹底が求められています。

何がよくて何がダメなど、ややこしいですが、私は基本的に全部ダメとして覚えています。

三ない運動

政治家の寄付禁止ルールとして「三ない運動」の徹底が求められており、

  1. 政治家の寄付は禁止(贈らない)
  2. 政治家の寄付を求めない
  3. 受け取らない

これは公職選挙法の趣旨を分かりやすく表したもので、総務省も広く周知しています。

ただ、実際の条文を読むと主語が明確でなかったり、例外規定があったりして、「分かったようで分かりにくい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

さらに、「選挙区内」と「選挙区外」で扱いが異なる点も、制度を分かりにくくしている一因です。

基本的な考え方は明確です。

政治家が選挙区内の人に金銭や物品を贈ることは禁止されています。祝儀や香典、差し入れ、会費の肩代わりなども原則として含まれます。同様に、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めること、受け取ることも禁止です。

私は基本的に全部ダメとして行動しています。

選挙区の「内」と「外」の違い

寄付禁止の中心は「その政治家の選挙区内」です。

選挙区外に対する寄付は直ちに全面禁止というわけではありませんが、選挙との関連性があれば問題となる可能性があります。実務上は、誤解を避けるため、選挙区外であっても極めて慎重に対応するのが一般的です。

「政治家になる前」はどうなのか

よく質問されるのが、「出馬の1年前など、まだ政治家でない時期はどうか」という点です。

公職選挙法では、「政治家」とは現職だけでなく、立候補予定者や候補者も含まれると解されています。

特に、立候補の意思を有して活動していると認められる場合は、形式的に肩書きがなくても規制対象となり得ます。

つまり、「まだ1年前だから大丈夫」という単純な線引きはありません。選挙を意識した活動であれば、期間に関係なく慎重な判断が求められます。

政治家の寄付禁止の対象例

寄付禁止の対象例は下記のとおりです。

  • 落成式、開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
  • お歳暮、お年賀など
  • 結婚祝、香典、卒業祝、入学祝など
  • お祭りへの寄付・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催し物への寸志・飲食物の差し入れ

このうち、結婚祝と香典は、本人が自ら出席してその場で行う場合には罰則が適用されない場合がありますが、原則禁止に変わりはありません。

私は結婚祝は当日、飲食を伴うため、自らが出席する場合はお支払いをしています。

その他、禁止されている行為

年賀状、寒中見舞いなどのあいさつ状(電報なども含む)を出すことや、挨拶を目的とする有料の広告をメディアに出すことも禁止されています。