2026年(令和8年)1月1日から、林野火災注意報の運用が始まります。
林野火災注意報(警報)とは
林野火災に注意を要する気象状況になると 「林野火災注意報」 が発令され「火の使用の制限」について、努力義務が課されます。
さらに、危険な気象状況になると 「火災警報」 が発令され、「火の使用の制限」について、義務が課されます。
火の使用の制限とは
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。(花火です)
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
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喫煙や花火、野焼きなどに制限が掛かります。
林野火災注意報(警報)発令基準
注意報
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
警報
- 注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合。
発令された場合
林野火災注意報が発令された場合は、防災行政無線、市町村メール等により広報を行います。
また、火災警報が発令された場合は上記に加え、サイレン、吹き流し、掲示板等でもお知らせします。
罰則
火の使用の制限に従わなかった場合、消防法により、30 万円以下の罰又は拘留に処することが定められています。
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