悲しいかな。長野県の創業等応援減税に、法人設立したけど該当しないということで、残念な気持ちになった話。

ジョブ

こんばんは。

先日、無事法人設立が完了し、いよいよこのブログも法人の事業としてスタートすることになりました。

法人設立となると、なんとなく気分が高揚してしまうのはなぜなんでしょうか。

でもそんな高揚感を、今回のテーマである創業等応援減税に、出鼻を挫かれる感じで、さらっと残念な気持ちに変えていただいたので、みなさんが私と同じ失敗をしないためにも、ここでボヤきと共にお知らせしていければと思いますよ。

創業等応援減税

そもそも創業等応援減税が何かを、まずはお知らせしていきます。

創業等応援減税は、長野県が実施している制度です。

創業者等の法人事業税を課税免除します!という力強いメッセージが発信されており、創業時のあくせくした時期を、減税で応援するよ、というのが「創業等応援減税」の目的のようです。

詳しくどのような制度かというと、法人事業税を3年間は全額課税免除(4年目は2/3、5年目は1/3免除)してくれるありがたい制度で、起業2、3年は潜在リスクが大きい中で免除してもらえるので、大変助かる制度になっています。

創業等応援減税のご案内/長野県

なお、赤字の場合でも税金が掛かるの?という別の疑問を抱いた方も少なくないと思いますが、どんなに赤字でも、法人県民税として21,000円、さらに法人村民税50,000円は、均等割として税金が課されることになります。

さて、私が何を失敗したのか

そんな創業時を応援する創業等応援減税ですが、実は、私は対象外であるという回答をいただきました。

なぜに対象外になったかというと、創業等応援減税は、中小法人を応援する制度であるからという回答でした。

なお、私が創業したばかりの法人、南箕輪移住区は、もちろん大手企業ではございませんので、中小法人、いや小法人、いやいや極小法人であるという私は認識でした。

ではなぜ、対象外なのでしょうか。

その理由は、長野県が定義している中小法人の枠から外れてしまったからなんです。グサっ!

中小法人とは、資本金の額又は出資金の額が1千万円以下の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合をいいます。

長野県WEBサイトから引用

今回、私が設立した法人、南箕輪移住区は一般社団法人となります。

一般社団法人より、公益性の高い法人に、公益社団法人というものがありますが、現状の法制度では、一般社団法人に一旦ならないと公益社団法人にはなることは出来ません。

過去には、天下りの温床となっていた社団法人、財団法人という法人が世の中にそれはたくさんとありましたが、民主党が政権を取った時の影響により、現在は社団法人、財団法人はこの世には存在しません。

社団法人であれば、一般社団法人か公益社団法人、財団法人であれば、一般財団法人か公益財団法人のいずれかに、法人格が変わっています。

公益財団法人や公益社団法人は、内閣府や都道府県などから認定を受けないとなることは出来ません。そのため信用性はそれなりに高い法人であると言えます。

逆に、一般財団法人や一般社団法人は、株式会社、合同会社と変わらない、単なる普通の法人となります。

でも、長野県の条例では、一般社団法人や一般財団法人は、表記からおもれになっているため、減税の対象外になってしまうんです。

創業等応援減税の主旨的には適用しても問題ないと考え、県に理由を問いましたが、主旨とかではなく、条例の問題なんですという、そんなの知ってるよ的な回答をいただきました。それで残念な気持ちになったというお話です。

条例改正を検討して欲しいですね。

っていうか、事前にお前がちゃんと調べとけって感じですよね。

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合の方は、お申し込み漏れのないようにしてくださいね!

なお、南箕輪村でも新たに条例を発議して、法人村民税が減税できる方向に進めていきます。ケチな金額を税金でとるより、成長する可能性にかけた方が賢いと考えるからです。

もちろんこちらは、一般社団法人も対象として進めますよ。

2020年3月4日 文責 藤城

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