令和8年4月から自転車の違反に青切符が適用されます!

令和8年4月から自転車の交通違反で検挙されると、従来の赤切符だけでなく、青切符を切られるようになりますのでご注意ください。

赤切符から赤切符or青切符に変わります

これまで自転車の交通違反については、いわゆる「赤切符」による刑事手続きでの対応が行われてきました。

しかし、令和8年4月からは、16歳以上を対象に「青切符」が導入されることとなりました。これにより、自転車の交通違反に対する取り扱いが大きく変わることになります。

取り締まりの流れ

交通違反が確認された場合でも、歩道をスピードを出して通行するケースや、16歳未満の違反については、基本的には指導・警告にとどまります。ただし、悪質または危険な違反と判断された場合には「検挙」となります。

検挙された場合、酒酔い・酒気帯び運転や交通事故を伴う重大な違反については、これまでどおり赤切符による刑事手続きとなります。

一方で、自転車に乗りながらスマートフォンの画面を注視する行為や信号無視などについては、今後は青切符の対象となります。

自転車も「車両」であるという意識を、これまで以上に持つことが求められます。

即検挙となる違反例はこんなかんじ

  • 携帯電話使用等(保持)
  • 遮断踏切立入り
  • 自転車制動装置不良(ブレーキ切れ)

青切符ってなんぞや

そもそも青切符(交通反則通告制度)とはなんのことでしょうか。

違反行為のうち、信号無視や一時不停止等といった違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件を処理できる制度です。

この違反をした時に、警察官から交付されるのが、反則金の納付書と交通反則告知書、いわゆる青切符と呼ばれるものになります。

実際はどうなるの?

自転車の交通違反が認知された場合、基本的には現場で指導警告が行われます。

ただし、その違反が交通事故の原因となるような、危険性・迷惑性が高い、悪質・危険な違反であるときは、赤切符や青切符による検挙となります。

反則金っておいくら万円ですか

反則金
信号無視(反則行為)6,000円
法定横断等禁止違反(反則行為)5,000円
通行区分違反(反則行為)※逆走6,000円
並進禁止違反(反則行為)3,000円
公安委員会遵守事項違反(反則行為)※イヤホン5,000円
指定場所一時不停止等(反則行為)5,000円
横断歩行者妨害等(反則行為)6,000円
軽車両乗車積載制限違反(反則行為)3,000円
携帯電話使用等(保持)(反則行為)12,000円

携帯電話が12,000円と最も高くなっていますね。

刑事事件にも

スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、危険を生じさせた時には、携帯電話使用等(交通の危険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。

また、酒酔い運転は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。

酒気帯び運転の場合は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。

ヘルメット補助金

村では中学3年性から高校生に対して、ヘルメット購入補助金制度を運用していますので、よろしければご活用ください。

https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/soumu/jitensyaherumettohojo.html