南箕輪村独自事業「介護慰労金」について

南箕輪村には、在宅で介護をしているご家族等を支えるための「介護慰労金」という制度があります。

介護は、負担がとても大きいものです。

日々、大小の負担が続くことは、介護する方にとって大きな心身の負担になります。

南箕輪村の介護慰労金は、そうした在宅介護を担っている方に対し、感謝と慰労の気持ちを込めて支給している制度です。

平成4年から続く、村独自の支援

この制度の前身は、平成4年に始まった「南箕輪村福祉手当等支給条例」です。

当時は、重度の障がいがある方への福祉手当と、重度の高齢者や障がい者を介護している方への慰労的な手当が、同じ条例の中で定められていました。

平成31年4月から、現在の「南箕輪村介護慰労金支給要綱」として独立した制度になりました。

南箕輪村の要綱では、

  • 要介護4・5の方を介護する方に月額14,000円
  • 要介護3の方を介護する方に月額8,000円
  • 要介護2で一定以上の認知症の状態にある方を介護する方に月額5,000円

が支給されます。

全国的に見ても手厚い制度

家族介護慰労金のような制度は、全国の自治体にもあります。

しかし、多くの場合は、要介護4・5の方を1年以上介護し、さらに介護保険サービスをほとんど利用していないこと、住民税非課税世帯であることなど、かなり厳しい条件が設けられています。

これに対し、南箕輪村の制度は、月額で支給する形をとっており、要介護4・5の場合は月額14,000円、年額にすると最大168,000円になります。これは、全国的に見てもかなり手厚い部類に入る制度だと考えています。

在宅で重い介護を担う方に対し、村として継続的に支援していることは、南箕輪村の福祉政策の大切な特徴の一つです。

介護は、決して一人で抱え込むものではありません。
村として、介護を受ける方も、介護する方も、地域の中で安心して暮らし続けられるよう、これからも必要な支援を続けていきます。