介護保険というと、デイサービスや訪問介護、福祉用具など、実際に熟年者が利用するサービスに目が向きがちですが、その前段階として「その人には、どのようなサービスが必要なのか」を一緒に考え、計画をつくる仕事があります。
それが「指定介護予防支援事業」です。
主な対象は要支援1・2の方
主な対象となるのは、要介護認定で「要支援1・2」と認定された方です。
例えば、足腰が弱って一人での入浴に不安が出てきた、買い物や家事が難しくなってきた、転倒を防ぐために運動をしたいといった場合にサービスを紹介するだけでなく、本人の身体状況や生活環境、家族の状況などを確認し、「できることはできるだけ続けながら、どのような支援があれば自宅での生活を維持できるか」を考えます。
これは介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方です。
ケアプランの作成と見直し
具体的には本人や家族との面談、生活状況や課題の把握、目標の設定、デイサービスや訪問型サービス、福祉用具などの組み合わせを検討し「介護予防サービス計画」いわゆるケアプランを作成します。
そしてサービスが始まった後も、計画どおりに支援できているか、本人の状態が変わっていないかなどを確認し、必要に応じて計画を見直していきます。
利用者数と介護報酬
南箕輪村では令和7年度、この指定介護予防支援事業の延べ利用者数は898人、介護報酬は約405万円となっています。
ここで少し分かりにくいのが「介護報酬」という言葉です。これは利用者から村が405万円を受け取っているという意味ではありません。
ケアプランの作成や継続的な支援そのものが介護保険上のサービスとして位置付けられており、支援を行った実績に応じて介護保険から「介護予防サービス計画費」いわゆる介護報酬が支払われています。
そのため、利用者本人にケアプラン作成費として負担をお願いすることは原則としてありません。
ケアプラン作成委託
一方、村の地域包括支援センターだけですべてのケアプランを作成するは難しいため、村では居宅介護支援事業所などに業務を委託し、委託料として約409万円を支出しています。委託先は13事業所にわたります。
委託先の事業所ではケアマネジャーが利用者の状況を把握し、ケアプランの原案作成やサービス事業者との調整、利用後の評価などを担っていただいています。
そして、最終的に地域包括支援センターでは、作成された計画が適切か、評価内容が妥当かを確認をしています。
この業務が指定介護予防支援事業です。
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